小浜市議会 2022-03-15 03月15日-04号
このため、公民館がコミュニティセンターに移行しても、現在公民館で行っている定期講座の開設や講習会などの開催、体育、レクリエーション等に関する集会の開催など、社会教育事業や生涯学習事業につきましては、引き続きコミュニティセンターで実施していく予定でございます。 以上でございます。 ○議長(小澤長純君) 13番、下中雅之君。
このため、公民館がコミュニティセンターに移行しても、現在公民館で行っている定期講座の開設や講習会などの開催、体育、レクリエーション等に関する集会の開催など、社会教育事業や生涯学習事業につきましては、引き続きコミュニティセンターで実施していく予定でございます。 以上でございます。 ○議長(小澤長純君) 13番、下中雅之君。
この目的達成のために、公民館では定期講座の開設や講習会、講演会等の開催、体育、レクリエーション等に関する集会の開催、住民の集会、その他の公共的利用に供すること等を行っているところでございます。 公民館は、社会教育施設であることから、もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助することは、社会教育法にのっとったもの以外は、原則禁止されております。
現在、公民館で実施している社会教育、生涯学習事業については、コミュニティセンターに移行した場合でも縮小することはなく、従来の社会教育、生涯学習活動、例えば、三世代交流事業や各種講座などに加え、まちづくり協議会の企画・運営による地域の特性を生かした独自の定期講座や講演会などにより、さらに発展した活動がより充実していくものと考えております。 以上でございます。
公民館は、社会教育法第22条に定められました定期講座の開設、講演会の開催、各種団体の連絡調整等を業務として行っており、地域づくりや人づくりに大きな役割を果たしてまいりました。さらに、地区要望の取りまとめ、各種行事への協力依頼、担当課との連絡調整のほか、公民館を拠点とした地域協働型まちづくりモデル事業や夢づくりコミュニティ支援事業の事務局を担うなど、市長部局の業務にも取り組んでまいりました。
実施できる事業は、定期講座、討論会、講演会、図書・模型・資料の展示、体育、レクリエーション、団体・機関の連絡、住民による公共的利用等でございまして、その地域に住んでいる人たちのための社会教育施設としての役割を果たしてきました。近年、これらに加えまして、区長会等の自治会活動や健康増進、高齢者福祉等の活動場所としても利用されております。
また、地区公民館では、これらの目的を達成するために、各種の定期講座、教室、そして自主講座など、多様な学習機会の提供をはじめといたしまして、自主的な学習活動の支援、そして学習情報の提供、そして学習相談など、地域の皆様の学びを支援するといった事業を展開いたしております。
先ほど川本理事がおっしゃったように、地域の人たちが各定期講座、討論会、講習会、講演会、実習会を通して、人が学び、人が育て、人が育つところであります。また、自治振興会事業は、市民だれもがまちづくりに参加して、地域の身近な問題に対して、ここでも人が学び、そして地域住民みずから取り組み、行動して解決しようとするものでございます。
また,第22条の事業に関しては目的達成のため,定期講座の開設を初め討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等の開催や図書,記録,模型,資料等を備え利用を図る,また体育,レクリエーション等に関する集会の開催及び各種団体,機関等の連絡を図るなどの内容のもとで展開をされております。
それから、生涯学習推進計画の策定についてのご質問でございますけれども、公民館事業につきましては、社会教育法がございまして、定期講座の開設とか、あるいは各種団体、機関等の連絡を図る、こういったことが基本的な事項といたしまして、当然実施をしなければならないものでございます。
1.青年学級を実施すること、2.定期講座を開設すること、3.討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること、4.図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること、5.体育レクリエーション等に関する集会を開催すること、6.各種団体、機関等の連絡を図ること、7.その施設を住民の集会、その他の公共的利用に寄与することとなっています。